

彦根市でこのような労働災害(労災)のケガにお悩みではありませんか?
「労災事故直後は何ともなかったのに、数日経ってから首や肩、腰が痛くなってきた…」
「彦根市内の整形外科(病院)で湿布と薬だけ…しっかり治っているか不安」
「労働災害による頭痛やめまい、強い痛みがひどく、仕事に集中できなくて困っている」
「会社に『労災は使えない』と言われたり、手続きが複雑そうでどうしていいか分からない」
「現在、他の病院や接骨院で労災治療(通院)を受けているが、症状がなかなか改善しない」
りーる整骨院が労働災害の治療で選ばれる3つの理由
根本原因にアプローチする独自の関節筋膜整体
労働災害でおきる、つよい痛みの多くは、衝撃で歪んだ**「骨格のズレ」と、周りの筋肉・筋膜の「異常な緊張」が原因です。当院独自の痛みの少ない関節筋膜整体で、筋肉と骨格の両方へアプローチし、症状を根本から改善します。
早期回復を可能にする最新治療機器
強い痛みや炎症に対しては、ハイボルト療法(高電圧電気刺激療法)などの最新機器を使用し、深部の組織に直接働きかけます。これにより、痛みの早期軽減と治癒促進を図ります。
窓口負担ゼロ&安心のトータルサポート
労災保険が適用される場合、患者様の窓口負担は一切ありません。さらに、会社への提出書類の書き方や手続きの進め方についても、専門知識を持ったスタッフが親切・丁寧にサポートいたしますのでご安心ください。
労災(通勤災害・業務災害)の治療開始までの流れ
「どこに連絡すればいいの?」という不安を解消します。
- 当院へのお電話 「労災で治療を受けたい」旨をお伝えください。現在の症状や負傷状況、会社の情報をお伺いします。
- 会社へ労災申請の依頼 会社に労災であることを伝え、「様式第7号(柔道整復師用)」、「通勤災害用:様式第16号の5」の発行を依頼してください。会社に記入してもらってください
- 治療開始 書類の準備と並行して、すぐに治療を開始できます。書類が後から届いても問題ありません。まずはお身体の回復を最優先しましょう!
労働災害(労災)に関するよくある質問10選(FAQ)
Q1:彦根市のりーる整骨院で、労働災害(労災)の治療を受けることはできますか?
A1: はい、可能です。当院は厚生労働省・滋賀労働局から認められた「労災保険指定施術所」ですので、お仕事中や通勤中のケガに対して、労災保険を適用した専門的な施術を行うことができます。
Q2:労災保険を利用して通院する場合、窓口での費用負担はありますか?
A2: いいえ、患者様の窓口負担金は0円(無料)です。治療費やリハビリにかかる費用はすべて労災保険から支払われますので、費用を気にせずケガの回復に専念していただけます。
Q3:正社員ではなく、パートやアルバイト、派遣社員の勤務中のケガでも労災は使えますか?
A3: はい、雇用形態に関わらずすべての労働者が労災保険の対象となります。パート、アルバイト、派遣社員、日雇い労働者の方でも、就業中や通勤中のケガであれば、問題なく当院で労災治療が受けられます。
Q4:彦根市内の整形外科(病院)に通院中ですが、りーる整骨院に転院(または併行通院)はできますか?
A4: はい、病院からの転院や、病院にお薬をもらいに行きながら当院でリハビリを並行して行う「併行通院」が可能です。手続きも簡単ですので、まずは一度当院へご相談ください。
Q5:会社が「労災ではない」と言って認めてくれない、手続きをしてくれない場合はどうすればいいですか?
A5: 労働災害かどうかの最終的な判断は会社ではなく彦根労働基準監督署(彦根市西今町)が行います。会社が手続きをしてくれない場合でも、ご自身で申請を進める方法や書類の書き方を当院でサポートいたしますので、まずは安心してご来院ください。
Q6:仕事中ではなく、出勤・退勤途中のケガ(通勤災害)でも労災治療の対象になりますか?
A6: はい、対象になります。合理的な経路と方法での出退勤中のケガは「通勤災害」と認められ、業務中のケガ(業務災害)と同様に、自己負担0円(無料)で当院の施術やリハビリを受けていただけます。
Q7:会社に提出する労災の書類(様式第7号など)は、いつまでに提出すればいいですか?
A7: 書類が手元に届く前(治療開始後)の提出で問題ありません。会社の事務手続き等で書類の発行に時間がかかる場合でも、まずは当院で先行して労災適用の前提として治療を開始できますので、ケガを放置せずすぐにお越しください。
Q8:労災の手続きに必要な整骨院用の書類(様式)は、どこで手に入りますか?
A8: 基本的にはお勤め先の労災担当者様(総務や人事など)から受け取っていただきます。もし会社側での用意が難しい場合は、厚生労働省のホームページからダウンロードするか、当院でもご案内いたしますのでご安心ください。
Q9:労災のケガで仕事を休んでいます。治療費以外に休業補償などの相談もできますか?
A9: はい、労災の手続きや流れに関する基本的なアドバイスを行っております。労災保険には治療費(療養補償給付)だけでなく、休業4日目から給付される「休業補償給付」などの制度があります。必要書類への当院(柔道整復師)の証明記入なども迅速に対応いたします。
Q10:事故直後は痛みがなかったのですが、数日経ってから痛みが出てきた場合でも労災は使えますか?
A10: はい、仕事中の事故や衝撃が原因であると証明できれば労災として認められます。ただし、ケガから何週間も放置してしまうと、仕事との因果関係が認められにくくなるため、少しでも違和感や首・肩・腰の痛みがあれば、すぐに当院へご相談ください。
労災によるケガの症状は、時間が経つと悪化・慢性化する恐れがあります。症状の大小に関わらず、放置せずにすぐに専門家にご相談ください。
りーる整骨院は、あなたの早期の仕事復帰をサポートします。





お電話ありがとうございます、
りーる整骨院でございます。